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身体に障害のあるかたが、各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
身体障害者手帳は障害の程度によって1級から6級に区分され、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能、肢体不自由〔上下肢・移動・体幹〕、能原生運動機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に永続する障害があるかたに交付されます。
(肢体不自由については、7級に該当する障害が重複するときは6級になります。)
(注意1)顔写真は上半身脱帽で最近撮影したもの。
(注意2)診断書及び、診断書料助成申請書は所定の様式が障害福祉課にあります。
また、診断書等のダウンロードが、このページの下部より可能です。
(注意3)各申請時に、個人番号のわかるもの(下記の1または2)をご持参ください。
診断書(PDF版)は下記をダウンロードしてご利用ください。
障害者手帳(身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳)申請に必要な診断を受けたかたに、診断書料の一部(消費税を除く)を助成します。(実費の2分の1、上限5,000円)
診断書料助成申請書ダウンロード(PDF:47KB)(別ウィンドウで開きます)
身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事の指定する医師の診断書が必要です。
この指定は障害の分野ごとに定められており、指定を受けていない診断書、または指定医師が書いているが、その医師が指定を受けている分野以外の分野について書かれた診断書については、すべて無効となります。
知的障害者(知的障害児)のかたが、さまざまな援護制度を受けるとき、療育手帳が必要です。療育手帳は、障害の程度によって○A(マルエー)(最重度)からC(軽度)に区分されており、専門機関の医師等が医学的、心理的判定により知的発達遅滞と判定された人に交付されます。
土浦児童相談所
住所:郵便番号300-0815 土浦市下高津3-14-5
電話:029-821-4595
茨城県福祉相談センター
住所:郵便番号310-0011 水戸市三の丸1-5-38(三の丸庁舎2階)
電話:029-221-0800
予約が必要です。予約は3か月前から受け付けできます。18歳未満のかたは土浦児童相談所へ、18歳以上のかたは茨城県福祉相談センターへお問い合わせください。
取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)
偶数月の第3水曜日(祝日・休日と重なるときは変更されます。)
精神に障害を持ったかたが、各種の支援制度を利用し、社会復帰及び自立と社会参加の促進を目的とする時に必要なのが「精神障害者保健福祉手帳」です。指定の申請書・指定の診断書を添付の上申請下さい。
障害の程度により1級から3級に区分されます。
詳細は、茨城県のホームページでご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳制度とは(茨城県のホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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