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更新日:2025年5月2日

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地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害のあるかたが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて取手市が独自に実施する事業です。

地域活動支援センター

障害者の生活支援促進のため、日中に居場所、創作的活動や生産活動の機会の提供、日常生活の相談支援や地域交流を図ります。

対象となるかた

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院)受給者証のいずれかをお持ちのかた
  • その他、日中生活支援が必要と認められたかた

(注意)対象者は上記のかたになりますが、各地域活動支援センターによって利用条件が異なりますので、各センターにお問い合わせ下さい。

場所

自己負担額

利用料は無料ですが、活動内容によっては別途実費が必要となります。

申請手続きに必要なもの

以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は自立支援医療費(精神通院)受給者証

その他

取手市内の地域活動支援センターを利用するには、取手市で発行する地域生活支援事業の受給者証が必要となります。

各地域活動支援センターの詳細については直接お問い合わせ下さい。

  • 取手市障害者福祉センターあけぼの
    電話 0297-74-5157
    ファクス 0297-74-5158
  • 取手市地域活動支援センター
    電話・ファクス 0297-79-0211
    電話 0297-78-3211(つつじ園)

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者及び障害児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の移動の支援を個別に行います。

対象となるかた

市内に居住する障害者等のうち、屋外での移動が著しく制限のある者であって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた。

(注意)重度訪問介護、行動援護の支給決定を受けたかたは福祉サービスでのご利用となります。

対象となる外出

  • 社会生活上必要不可欠な外出(日用品の買い物、金融機関での手続き、冠婚葬祭など)
  • 余暇活動などの社会参加のための外出(外食、レジャー、スポーツ活動、講演会への参加など)

申請手続きに必要なもの

以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳
  • 転入により取手市に課税情報のないかたは、転入前の住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要となる場合があります。

自己負担額

  • 原則としてサービスに要した額の1割負担です。
  • ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限額」が定められていますので、1か月に利用したサービス量にかかわらず、その月の自己負担額の合計がこの金額を超えることはありません。

ご注意

  • 原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
  • 経済活動に係る外出(通勤・営業活動)、通年長期にわたる外出(学校、病院への定期的な送迎など)、社会通念上適当でない外出は移動支援事業の対象外となります。
  • 利用時間の制限については、おおむね30時間以内とします。

移動支援事業を行う事業所

移動支援事業を行う指定事業所一覧をご覧ください。
移動支援指定事業所一覧(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)

日中一時支援事業

障害者及び障害児に対し、日中における創作活動及び生産活動の機会を提供するとともに、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息が得られるよう支援を行います。

対象となるかた

日中において介護する者がいない等の理由により一時的に見守り等の支援を必要とする者であって、次のいずれかに該当するかた。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた
  • 事業の利用に関し市長が特に適当と認める者

申請手続きに必要なもの

以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳
  • 転入により取手市に課税情報のないかたは、転入前の住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要となる場合があります。

自己負担額

  • 原則としてサービスに要した額の1割負担です。
  • ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限額」が定められていますので、1か月に利用したサービス量にかかわらず、その月の自己負担額の合計がこの金額を超えることはありません。

ご注意

手帳がないときは、障害程度を証明するものが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
利用時間の制限については、おおむね60時間以内とします。

日中一時支援事業を行う事業所

日中一時支援事業を行う指定事業所一覧をご覧ください。
日中一時支援事業指定事業所一覧(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)

訪問入浴サービス

在宅において入浴が困難な重度障害者に対し、移動浴槽を用いて入浴のサービスを行う事業です。

対象となるかた

重度障害者であり、家族のみで入浴させることが困難であり医師が入浴可能と認めたかた
(注意)介護保険制度対象者は対象外です。

申請手続きに必要なもの

以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。

  • 転入により取手市に課税情報のないかたは、転入前の住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要となる場合があります。

自己負担額

  • 原則としてサービスに要した額の1割負担です。
  • ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限額」が定められていますので、1か月に利用したサービス量にかかわらず、その月の自己負担額の合計がこの金額を超えることはありません。

ご注意

  • 特に、ヘルパーの介助があれば自宅の浴槽で入浴可能な場合は、「障害福祉サービス」をご利用下さい。
  • 利用回数は、原則として一人当たりおおむね週1回とします。

訪問入浴サービスを行う事業所

訪問入浴サービスを行う事業所一覧をご覧ください。
訪問入浴サービス事業所一覧(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)

意思疎通支援事業

聴覚障害者・音声若しくは言語障害者に対し、社会生活における意志疎通の円滑化を図るため、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣します。

対象となるかた

手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難で、身体障害者手帳(聴覚・音声機能若しくは言語機能の障害)をお持ちのかた。

申請手続きに必要なもの

ファクス送信先

取手市役所 0297-74-6600

自己負担額

派遣に係る利用者負担は無料です。

ご注意

  • 原則として、派遣を必要とする日の10日前までの申し込みが必要です。
  • 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとし、1回の派遣時間は、6時間を限度とします。

夜間支援事業

障害者(18歳以上のかた)を介護しているかたが冠婚葬祭、休養等で夜間の介護ができない時、または将来親元を離れて生活するための訓練として利用できます。

対象となるかた

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた

(注意)いずれも18歳以上のかた

場所

障害者福祉センターつつじ園
電話 0297-78-3211

利用料金

  • 午後4時から翌日午前9時まで(宿泊を伴う) 2,000円
  • 午後4時から午後9時まで(宿泊を伴わない) 1時間 500円
  • 土曜日・日曜日の午前9時から午後4時まで 1時間 500円

注意

  • 食費、入浴代、クリーニング代(シーツ)は実費負担となります。
  • だだし、世帯の所得に応じた「自己負担上限額」が定められていますので、1か月に利用したサービスの量にかかわらず、その月の自己負担額の合計がこの金額を超えることはありません。
  • 詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

休業日

12月29日から翌年1月3日まで

申請手続きに必要なもの

以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳
  • 転入により取手市に課税情報のないかたは、転入前の住所地で発行された「課税証明書」等の提出が必要となる場合があります。

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お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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