ここから本文です。
地域生活支援事業は、障害のあるかたが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて取手市が独自に実施する事業です。
障害者の生活支援促進のため、日中に居場所、創作的活動や生産活動の機会の提供、日常生活の相談支援や地域交流を図ります。
(注意)対象者は上記のかたになりますが、各地域活動支援センターによって利用条件が異なりますので、各センターにお問い合わせ下さい。
利用料は無料ですが、活動内容によっては別途実費が必要となります。
以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。
取手市内の地域活動支援センターを利用するには、取手市で発行する地域生活支援事業の受給者証が必要となります。
各地域活動支援センターの詳細については直接お問い合わせ下さい。
屋外での移動が困難な障害者及び障害児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の移動の支援を個別に行います。
市内に居住する障害者等のうち、屋外での移動が著しく制限のある者であって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた。
(注意)重度訪問介護、行動援護の支給決定を受けたかたは福祉サービスでのご利用となります。
以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。
移動支援事業を行う指定事業所一覧をご覧ください。
移動支援指定事業所一覧(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
障害者及び障害児に対し、日中における創作活動及び生産活動の機会を提供するとともに、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息が得られるよう支援を行います。
日中において介護する者がいない等の理由により一時的に見守り等の支援を必要とする者であって、次のいずれかに該当するかた。
以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。
手帳がないときは、障害程度を証明するものが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
利用時間の制限については、おおむね60時間以内とします。
日中一時支援事業を行う指定事業所一覧をご覧ください。
日中一時支援事業指定事業所一覧(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
在宅において入浴が困難な重度障害者に対し、移動浴槽を用いて入浴のサービスを行う事業です。
重度障害者であり、家族のみで入浴させることが困難であり医師が入浴可能と認めたかた
(注意)介護保険制度対象者は対象外です。
以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。
訪問入浴サービスを行う事業所一覧をご覧ください。
訪問入浴サービス事業所一覧(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
聴覚障害者・音声若しくは言語障害者に対し、社会生活における意志疎通の円滑化を図るため、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣します。
手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難で、身体障害者手帳(聴覚・音声機能若しくは言語機能の障害)をお持ちのかた。
取手市役所 0297-74-6600
派遣に係る利用者負担は無料です。
障害者(18歳以上のかた)を介護しているかたが冠婚葬祭、休養等で夜間の介護ができない時、または将来親元を離れて生活するための訓練として利用できます。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかた
(注意)いずれも18歳以上のかた
障害者福祉センターつつじ園
電話 0297-78-3211
12月29日から翌年1月3日まで
以下の提出書類を用意して障害福祉課、又は藤代総合窓口課に提出してください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。