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更新日:2024年1月19日

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市民相談によせられたよくある質問

みなさまからいただく市民相談に寄せられた質問をまとめました。この他にご質問やお問い合わせがありましたら、お気軽に市民協働課市民相談係までお尋ねください。

市の各種無料相談は、どのような相談ができますか?

法律相談

弁護士による相談です。相続、離婚、金銭賃貸借の民事事案、隣人トラブルなど。

司法書士相談

登記の専門家である司法書士による相談です。不動産の名義変更手続き、相続手続きなど。

人権相談

法務大臣から委嘱された人権擁護員による相談です。人権侵害、いじめ、子どもの人権、女性の人権、近隣関係、家庭内や親族間の困りごとなど。

行政相談

総務大臣から委嘱された行政相談員による相談です。国や県、市など行政への意見や要望を受け付けます。公共施設が壊れていて危険、通学路に横断歩道を設置して欲しいなど。

詳しくは、「弁護士など専門家による無料相談案内」のページをご覧ください。

蜂の駆除や外来生物の保護をして欲しいです

市では蜂の駆除や外来生物の保護は実施していません。

詳しくは、「野生鳥獣・外来生物・害虫」のページをご覧ください。

隣家の木の枝が伸びていて、困っています

私有地間の竹林の枝の問題については、原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)

  • 竹林の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹林の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹林の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

越境した枝の切り取りを考えられた場合には、事前に必ず弁護士や司法書士等へご相談ください。詳しくは、「庭木などは道路に張り出さないように管理してください」のページをご覧ください。

相続登記の申請はいつから義務化されますか?

「所有者不明土地の問題」を解消するため、法整備が行われ、相続登記が義務化されました。

相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日施行です。

  • 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
  • 相続登記の申請の義務化は、施行日「前」に相続の開始があった場合についても適用されます。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記も令和6年4月1日施行です。

  • 相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。

  • 自分が相続人であることを登記官に申し出る制度です。申告義務を履行したものとみなされます。
  • 相続人が複数であっても単独で申告可能です。

相続登記の義務化についての詳しい内容は、下記の法務省のホームページをご覧ください。

「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ

市民協働課市民相談係

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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