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更新日:2025年6月23日

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【取手市みんなの補助金】 令和7年度申請を募集します

令和8年度に事業開始を予定している団体の申請を受け付けます。皆さんの自由な発想で、取手のまちをもっと元気にしてください!意欲ある皆さんの応募をお待ちしています。

みんなの補助金とは

取手市では、市民と行政との協働を推進するため、市民が自主的に行う公益活動事業を公募し、採択された事業に対して市が事業費の一部を輔助します。市民団体が持つ多様な知識や経験をいかした事業提案をいただき、市と協働することで、複雑化・多様化する地域課題の解決や地域の活性化を図り、市民が住みやすいまちづくりを推進することを目的としています。

対象団体

以下のすべてを満たす団体

  • 市内に在住、在勤または在学しているかたを含む5名以上で構成される団体
  • 政治活動、宗教活動、営利を目的としていない団体
  • 法人にあっては税金に関する諸手続きが行われており、税金を滞納していないこと

対象事業

  • 取手市内で実施する事業
  • 不特定多数の市民の利益または社会的な利益の増進に寄与する事業
  • 他の制度による補助金等の交付を受けていない事業
  • 市からの共済や委託で実施していない事業

対象とならない事業

  • 特定の個人や団体の構成員のみを対象とした事業
  • 他の制度からの補助金や助成金などが充てられる予定の事業

この補助金は、団体の自主自立を促進することを目的としています。将来的には補助金に依存せず、自立した活動ができるような団体運営の仕組みづくりに努めてください。

コース

スタートコース

  • 令和8年度から実施する事業(最長3年間)
  • これまでに同一の事業で、以前にこの補助制度の採択を受けたことがない事業

ステップアップコース

  • 令和8年度から実施する事業(最長3年間)
  • 以前にスタートコースで採択を受けた事業で、これまでにステップアップコースの申請をしたことがない事業

補助金額

スタートコース

各年度の補助対象経費の合計以下で、年50万円(上限)から年10万円(下限)以内

ステップアップコース

各年度の補助対象経費合計の50パーセント以下で、年50万円(上限)から年10万円(下限)以内

(注意)両コースとも10万円に満たない申請は出来ません。

応募方法

受付期間・時間

  • 令和7年7月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)申請された書類の修正や追加等をお願いすることがありますので、日時に余裕をもって申請してください。

提出場所

取手市役所本庁舎2階:市民協働課
302-8585:取手市寺田5139番地
取手市役所本庁舎2階

  • 窓口へ持参(郵送は要相談)
  • 事業内容の確認および事業担当課の判断をするため、できるだけ対面でのご提出にご協力ください。
  • メールやファクスの申請は受け付けできません。

申請の手引き、申請書一式

制度の詳細については、下記の手引きをご確認ください。提出書類の記入方法の詳細が記載されていますので、申請をご検討の際には、必ず事前にご一読ください。

手引き

提出書類

スタートコース

前年度に事業を行っている場合は、以下の書類も提出してください。

ステップアップコース

  • 団体の定款、規約、会則その他これらに準ずる書類(任意様式)
  • 団体の構成員名簿(任意様式)

(注意)「団体の規約、会則、規約など」、「団体の構成員名簿」は様式の指定はないため、任意様式での提出でかまいません。

申請から決定までの流れ

事前相談と申請

1.申請したい事業が「市と協働できる事業かどうか」協働するにあたり「この部分を行政側に期待したい、また役割分担したい」など、団体と市の役割分担について事前に事業担当課に相談してください。事業担当課が不明の場合は、市民協働課にお問い合わせください。

2.所定の手続きに従って、申請書類一式を提出してください。

取手市公募補助金検討委員会への出席

学識経験者や市民で構成する「取手市公募補助金検討委員会」にて、事業の選定及び妥当額についての書類審査を行います。事業概要の説明のためヒアリングに出席してください。時期は9月下旬頃を予定しています。

採択・不採択の決定

1.取手市公募補助金検討委員会にて検討を行い、審査結果を市長に提言します。市長は提言結果をもとに事業の採択(又は不採択)を決定します。

2.市から、申請者に対して事業の採択(又は不採択)の結果を通知します。(11月ごろを予定)
(注意)この採択はあくまで事業としての採択であり、最長3年間の要望額の補助金交付を保証するものではありません。

採択後の流れ

採択となった場合は、事業担当課が次年度の補助金額の予算要求を行います。その後、市の予算編成や議会の議決を経て、予算の範囲内で補助金額が決定され、事業担当課から補助金交付決定額の通知があります。

補助申請の提出

1.事業開始年度になったら、申請者は可決された予算額の範囲内で、その年度分の補助申請を事業担当課に提出してください。

2.年度の事業が完了したら、実績報告書を市の事業担当課に提出してください。(領収書の写しの添付が必要になります。)

3.事業担当課から補助金交付額の確定通知を送付します。

4.補助金交付請求書を市の事業担当課に提出してください。その年度分の補助金が交付(指定口座に振り込み)されます。

よくある質問と回答(Q&A)

(Q1)「不特定多数の市民の利益または社会的な利益の増進に寄与する事業」とは具体的にどのような事業ですか。

特定の個人や会員、特定の地域のみを対象とした事業ではなく、すべての市民の利益になるような事業です。そのため、団体メンバー間でのイベントであったり、特定の地域住民を対象とした地区のお祭りなどは該当になりません。

(Q2)町内会で行う地域内の清掃ボランティア活動は補助対象になりますか。

参加対象者や受益者が限定されていることなどから、補助対象にはなりません。申請できる事業は、その目的や効果が団体の会員や構成員以外のすべての市民の利益になる内容であることが条件となります。

(Q3)未成年や学生であっても、応募は可能でしょうか。

応募資格を満たしている団体であれば、未成年や学生のかたでも応募が可能です。

(Q4)これから仲間を集めて活動を開始したいのですが、実績がなくても応募ができますか。

申請条件に該当する団体、事業であれば申請できます。

(Q5)新しく設立した団体ですが、現在、定款(規約・会則など)がありません。作成する必要がありますか?

必要です。「みんなの補助金」は公金である補助金を交付するものです。代表者や会計処理のかた法などを定めていない団体に交付することはできません。

(Q6)初めて「みんなの補助金」の申請をしますが、以前に同じ事業で市から別の制度による補助金を受けたことがあります。申請は可能ですか。

別の制度による助成金等の交付を一切受ける予定がない場合、以前から行っていた事業であってもスタートコースで申請することができます。ただし、審査の際には、申請される以前の事業実績についても確認いたします。

(Q7)これから行おうとしている事業について申請できる内容の事業なのか、またどこに相談したらよいかわかりません。どこに相談したらよいですか。

市民協働課にご相談ください。協働の担当課を紹介いたします。
「みんなの補助金」制度は、既存の補助事業に該当しない新たな事業を対象とすることを前提としているため、市の他の補助制度の対象となる場合は、そちらをご案内させていただく場合があります。

(Q8)他の制度の補助金や助成金等が充てられる予定の事業は対象外とありますが、具体的にはどういったものを指しますか。

国や都道府県、市町村、独立行政法人などから、助成金や委託等のお金を交付されて行う事業は対象外となります。なお、直接お金が交付されない事業であっても、実質的に間接補助を受けるケースも対象外となるので注意が必要です。例えば、社会福祉協議会や体育協会、町内会や自治会、商工会など、市から補助等を受けている団体から交付を受ける場合も対象外となります。

(Q9)補助金の対象となる経費は、どのようなものでしょうか。

対象となる経費は、「事業の実施に直接的に必要となる経費」です。事業と直接関連の低い備品や、団体メンバーに対するものは対象になりません。

以下は対象となる経費の一例です。

  • 報償費:外部の講師を招く際の謝礼金など(団体メンバーに対するものは対象外)
  • 通信運搬費:連絡に必要な切手やはがき、電話料金など
  • 旅費:移動時の電車、バス代など
  • 印刷製本費:会議資料やチラシ、ポスター作製、印刷費用など
  • 材料費、消耗品費:事業に必要な原材料や筆記具など
  • 保険料:事業実施時にかける保険料など
  • 食糧費:外部から招いた講師分の昼食代など(団体メンバー分は対象外)
  • 負担金:外部の研修会や講座への参加負担金など
  • 使用料:会場使用料など(団体の事務所等の維持経費は対象外)
  • 備品購入費:事業実施に直接的に関連する備品

(Q10)参加費を徴収するなど、有料で行う事業は対象になりますか。

参加費を徴収する事業も対象になります。団体メンバーへの利益を目的とした事業は対象になりません。

(Q11)集客イベントを考えていますが、揃いの衣装等の費用は対象になりますか。

個人の所有に帰する衣服(スタッフジャンバー等)は対象としません。

(Q12)3年間の補助金を受けた後、4年目には補助金がなくなりますが、その後ステップアップコースに申請しても良いのでしょうか。

この補助金は、団体の自主自立を促進することを目的としています。そのため、将来的にはできるだけ補助金等に依存せずに活動できるような団体運営の仕組みづくりに努めていただく必要があります。ステップアップコースへの申請が可能ですが、スタートコースでの実績や自主自立に向けた取り組みも審査基準となります。

(Q13)今回申請の対象となる事業期間及び、年度の区切りについて教えてください。

「年度」は4月1日から翌年3月末日までを1年度とします。年度ごとに事業計画や会計処理(予算・決算)をして、事業終了後に補助金が交付されます。今回申請できる事業は、令和8年4月から行う予定の事業となります。事業期間は最長3年間であり、単年度や2年間だけの事業も申請可能です。

(Q14)補助事業として採択されると、申請した期間の補助金の交付が保証されるのでしょうか。

採択は、申請された事業が補助金を交付するにふさわしい事業と認められたことを示しますが、補助希望額どおりの交付を保証するものではありません。採択された事業は、担当課に振りわけられ、毎年度の予算要求に組み込まれます。その後、予算編成や議会の議決を経て、予算の範囲内で補助金額が決まります。団体は毎年度、担当課に交付申請を行うことで補助金が支払われます。
また、その事業内容が当初の目的に反する場合や、正当な理由なく事業を中止、廃止した場合は採択が取り消され、補助金が交付されない場合があります。

(Q15)補助事業として採択されると、いつ補助金が交付されますか。

原則的には、事業が完了したあとの一括払いですが、必要と認められた場合は、交付決定後に一部(70%が上限)の概算払いを受けることができます。

(Q16)必要に応じて行政との協働提案が可能とのことですが、具体的にはどのようなことでしょうか。

補助事業を行う上で行政側に期待したい(役割分担したい)内容がある場合は、申請書「別紙1」の該当欄に○をつけて、その内容を記載してください。具体的には、以下のようなことが想定されます。

1.市での広報活動(広報紙掲載,ホームページ掲載,公共施設でのポスターやチラシ配布)

2.市からの助言・意見交換

3.市有備品の貸出・市車両の貸出

4.(会場としての)公共施設の確保

なお、希望する協働内容が全て実現可能になるとは限りません。「団体だからこそできること」「行政だからこそできること」を視点に、それぞれの役割分担を検討してください。申請前に事業担当課と相談・打ち合わせを行ってください。(事業担当課が不明の場合は、市民協働課にお問い合わせください。)

(Q17)補助金交付を受けるための実績報告は、いつどこにすればよいのですか。

その年度の事業が終了したとき、事業実績報告書に補助対象経費の領収書の写しなど、必要書類を添付して事業担当課に提出してください。

 

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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