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令和8年度に事業開始を予定している団体の申請を受け付けます。皆さんの自由な発想で、取手のまちをもっと元気にしてください!意欲ある皆さんの応募をお待ちしています。
取手市では、市民と行政との協働を推進するため、市民が自主的に行う公益活動事業を公募し、採択された事業に対して市が事業費の一部を輔助します。市民団体が持つ多様な知識や経験をいかした事業提案をいただき、市と協働することで、複雑化・多様化する地域課題の解決や地域の活性化を図り、市民が住みやすいまちづくりを推進することを目的としています。
以下のすべてを満たす団体
この補助金は、団体の自主自立を促進することを目的としています。将来的には補助金に依存せず、自立した活動ができるような団体運営の仕組みづくりに努めてください。
各年度の補助対象経費の合計以下で、年50万円(上限)から年10万円(下限)以内
各年度の補助対象経費合計の50パーセント以下で、年50万円(上限)から年10万円(下限)以内
(注意)両コースとも10万円に満たない申請は出来ません。
(注意)申請された書類の修正や追加等をお願いすることがありますので、日時に余裕をもって申請してください。
取手市役所本庁舎2階:市民協働課
302-8585:取手市寺田5139番地
取手市役所本庁舎2階
制度の詳細については、下記の手引きをご確認ください。提出書類の記入方法の詳細が記載されていますので、申請をご検討の際には、必ず事前にご一読ください。
前年度に事業を行っている場合は、以下の書類も提出してください。
(注意)「団体の規約、会則、規約など」、「団体の構成員名簿」は様式の指定はないため、任意様式での提出でかまいません。
1.申請したい事業が「市と協働できる事業かどうか」協働するにあたり「この部分を行政側に期待したい、また役割分担したい」など、団体と市の役割分担について事前に事業担当課に相談してください。事業担当課が不明の場合は、市民協働課にお問い合わせください。
2.所定の手続きに従って、申請書類一式を提出してください。
学識経験者や市民で構成する「取手市公募補助金検討委員会」にて、事業の選定及び妥当額についての書類審査を行います。事業概要の説明のためヒアリングに出席してください。時期は9月下旬頃を予定しています。
1.取手市公募補助金検討委員会にて検討を行い、審査結果を市長に提言します。市長は提言結果をもとに事業の採択(又は不採択)を決定します。
2.市から、申請者に対して事業の採択(又は不採択)の結果を通知します。(11月ごろを予定)
(注意)この採択はあくまで事業としての採択であり、最長3年間の要望額の補助金交付を保証するものではありません。
採択となった場合は、事業担当課が次年度の補助金額の予算要求を行います。その後、市の予算編成や議会の議決を経て、予算の範囲内で補助金額が決定され、事業担当課から補助金交付決定額の通知があります。
1.事業開始年度になったら、申請者は可決された予算額の範囲内で、その年度分の補助申請を事業担当課に提出してください。
2.年度の事業が完了したら、実績報告書を市の事業担当課に提出してください。(領収書の写しの添付が必要になります。)
3.事業担当課から補助金交付額の確定通知を送付します。
4.補助金交付請求書を市の事業担当課に提出してください。その年度分の補助金が交付(指定口座に振り込み)されます。
特定の個人や会員、特定の地域のみを対象とした事業ではなく、すべての市民の利益になるような事業です。そのため、団体メンバー間でのイベントであったり、特定の地域住民を対象とした地区のお祭りなどは該当になりません。
参加対象者や受益者が限定されていることなどから、補助対象にはなりません。申請できる事業は、その目的や効果が団体の会員や構成員以外のすべての市民の利益になる内容であることが条件となります。
応募資格を満たしている団体であれば、未成年や学生のかたでも応募が可能です。
申請条件に該当する団体、事業であれば申請できます。
必要です。「みんなの補助金」は公金である補助金を交付するものです。代表者や会計処理のかた法などを定めていない団体に交付することはできません。
別の制度による助成金等の交付を一切受ける予定がない場合、以前から行っていた事業であってもスタートコースで申請することができます。ただし、審査の際には、申請される以前の事業実績についても確認いたします。
市民協働課にご相談ください。協働の担当課を紹介いたします。
「みんなの補助金」制度は、既存の補助事業に該当しない新たな事業を対象とすることを前提としているため、市の他の補助制度の対象となる場合は、そちらをご案内させていただく場合があります。
国や都道府県、市町村、独立行政法人などから、助成金や委託等のお金を交付されて行う事業は対象外となります。なお、直接お金が交付されない事業であっても、実質的に間接補助を受けるケースも対象外となるので注意が必要です。例えば、社会福祉協議会や体育協会、町内会や自治会、商工会など、市から補助等を受けている団体から交付を受ける場合も対象外となります。
対象となる経費は、「事業の実施に直接的に必要となる経費」です。事業と直接関連の低い備品や、団体メンバーに対するものは対象になりません。
以下は対象となる経費の一例です。
参加費を徴収する事業も対象になります。団体メンバーへの利益を目的とした事業は対象になりません。
個人の所有に帰する衣服(スタッフジャンバー等)は対象としません。
この補助金は、団体の自主自立を促進することを目的としています。そのため、将来的にはできるだけ補助金等に依存せずに活動できるような団体運営の仕組みづくりに努めていただく必要があります。ステップアップコースへの申請が可能ですが、スタートコースでの実績や自主自立に向けた取り組みも審査基準となります。
「年度」は4月1日から翌年3月末日までを1年度とします。年度ごとに事業計画や会計処理(予算・決算)をして、事業終了後に補助金が交付されます。今回申請できる事業は、令和8年4月から行う予定の事業となります。事業期間は最長3年間であり、単年度や2年間だけの事業も申請可能です。
採択は、申請された事業が補助金を交付するにふさわしい事業と認められたことを示しますが、補助希望額どおりの交付を保証するものではありません。採択された事業は、担当課に振りわけられ、毎年度の予算要求に組み込まれます。その後、予算編成や議会の議決を経て、予算の範囲内で補助金額が決まります。団体は毎年度、担当課に交付申請を行うことで補助金が支払われます。
また、その事業内容が当初の目的に反する場合や、正当な理由なく事業を中止、廃止した場合は採択が取り消され、補助金が交付されない場合があります。
原則的には、事業が完了したあとの一括払いですが、必要と認められた場合は、交付決定後に一部(70%が上限)の概算払いを受けることができます。
補助事業を行う上で行政側に期待したい(役割分担したい)内容がある場合は、申請書「別紙1」の該当欄に○をつけて、その内容を記載してください。具体的には、以下のようなことが想定されます。
1.市での広報活動(広報紙掲載,ホームページ掲載,公共施設でのポスターやチラシ配布)
2.市からの助言・意見交換
3.市有備品の貸出・市車両の貸出
4.(会場としての)公共施設の確保
なお、希望する協働内容が全て実現可能になるとは限りません。「団体だからこそできること」「行政だからこそできること」を視点に、それぞれの役割分担を検討してください。申請前に事業担当課と相談・打ち合わせを行ってください。(事業担当課が不明の場合は、市民協働課にお問い合わせください。)
その年度の事業が終了したとき、事業実績報告書に補助対象経費の領収書の写しなど、必要書類を添付して事業担当課に提出してください。
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