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令和5年6月2日から3日の大雨により、住家に半壊以上の被害を受けたかたに見舞金・支援金・貸付金の支援制度があります。各種の支援制度を受けるには、市役所窓口での申請が必要となります。
(注意)借家の場合は、それぞれ半額以下となります。
被災した当時取手市に居住し、かつ居住していた住宅または使用していた店舗や倉庫が半壊以上の被災をしたかたとその所有者
半壊:1万円
被災した当時取手市に居住し、住宅が半壊以上の被害を受けた世帯
(注意)り災証明書の発行については下記リンクをご覧ください。
【会場および時間を更新しました】り災証明書を発行しています(令和5年6月2日から6月3日の大雨で被害を受けたかた)
令和6年7月1日まで(被災した日から13ヶ月以内)
災害により、その居住する住宅が中規模半壊以上の世帯
(注意)やむなく住宅を解体した世帯は、住宅が全壊した世帯として扱われます。
支給額は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の合計額となります。
(注意)中規模半壊世帯の場合、基礎支援金はありません。
(注意)中規模半壊世帯の場合、基礎支援金はありません。
申請されるかたの条件によって異なりますので、社会福祉課までお問い合わせください。
被災した当時取手市に居住し、住宅が半壊以上、または家財の3分の1以上の損害を受けたかた
(注意)所得制限があります。
住宅の全壊:250万円
(注意)貸付利率 1.5% 償還期間 10年間(うち据置期間3年)
貸付条件により異なりますので、社会福祉課までお問い合わせください。
令和5年9月30日(土曜日)まで
低所得世帯または障害者や要介護者が居て、金融機関からの融資が受けられない世帯
(注意)上記2、3については災害援護資金の対象となる世帯は適用除外です。
(注意)生活福祉資金の詳細については、下記リンクをご覧ください。
取手市社会福祉協議会 電話番号 0297-72-0603
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