現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 幼児教育・保育無償化 > 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続き
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幼児教育・保育無償化の対象施設を利用するための「認定(施設等利用給付認定といいます)」の申請をする場合は、子育て支援課に以下の書類を提出して下さい。利用開始日までに市に申請が必要です。申請日(認定申請書の提出日)より前にさかのぼって無償化の対象となることはできません。
従来の教育認定(1号認定)、保育認定(2号認定・3号認定)と区別するため、「施設等利用給付認定」においては「新1号認定・新2号認定・新3号認定」といいます。
幼児教育・保育の無償化のページと合わせてご確認下さい。
「保育の必要性」の事由 | 証明書類 |
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就労(1日4時間以上かつ1か月16日以上の月64時間以上) |
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求職活動(起業準備を含む) |
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妊娠・出産(出産予定月を含む、最長3か月間の間で必要とする期間) |
分娩予定日のわかるもの |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
在学証明書(学生証のコピー)及び時間割表 |
保護者の疾病・障害 |
診断書(保育ができないことが明記されている発行3か月以内のもの)、もしくは障害者手帳等(氏名・等級記載部分のコピー) |
同居の親族(長期間入院等をしている場合も含む)の介護・看護 |
介護・看護状況申告書(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)及び被介護者、被看護者の診断書(発行3か月以内のもの)、身体障害者手帳の写し等 |
その他法で認めるもの DV・虐待・災害復旧など |
お問い合わせください |
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