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更新日:2024年5月7日

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後期高齢者医療保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料の納付のしかたについてご案内します。

納付方法には、特別徴収(年金天引で納付するもの)と普通徴収(窓口や口座振替で納付するもの)の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引き)の要件と納付方法

特別徴収の要件

以下の要件に該当するかたは、原則、特別徴収になります。

  • 年金受給額が年額18万円以上のかた
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えないかた

特別徴収の納付方法

年金を受給しているかたは、年6回の年金から差し引きにより納付します。
保険料を差し引いた金額で年金が支給されることになります。

仮徴収【4月・6月・8月】

前年の本徴収額にもとづいた保険料を差し引きます。

本徴収【10月・12月・翌年2月】

年間の保険料から仮徴収分を差し引いた残りの保険料を差し引きます。

納付方法を普通徴収に変更したいとき

申請により、普通徴収へ変更することができます(ただし、口座振替に限る)
申請のかたは、国保年金課へお問い合わせください。

普通徴収(納付書または口座振替)の要件と納付方法

普通徴収の要件

  • 年度の途中で加入したかた
  • 転入されたかた
  • 所得の変更等で保険料の増減があったかた
  • 複数の年金を受給されていることなどにより特別徴収の要件に該当しないかた
  • 普通徴収の納付方法

納付書による窓口納付

納付書を金融機関や市役所にお持ちください。
納付書は、7月中旬に届きます。ただし、年度の途中で加入したかたは加入の翌月以降に届きます。

口座振替による納付

口座振替による納付を希望するかたは、事前に申請が必要です。
市内の金融機関の窓口に次のものをお持ちください。

  • 口座振替依頼書(納付書に添付されています。または金融機関窓口にもあります。)
  • 通帳
  • 印かん(銀行届出のもの)

(ご注意)

  • 初回の口座振替は、手続きから約2か月後となります。
  • 世帯主以外のかたや同居していない親族のかたの口座を登録することもできます。
  • 国民健康保険税を口座振替登録されていたかたも、後期高齢者医療保険料として新たに申込みが必要です。

納付期限

納期限

1年間の後期高齢者医療保険料を7月から翌年2月までの最大8回の納期に分けてお支払いいただきます。

  • 第1期 7月末日
  • 第2期 8月末日
  • 第3期 9月末日
  • 第4期 10月末日
  • 第5期 11月末日
  • 第6期 12月25日
  • 第7期 1月末日
  • 第8期 2月末日

(注意)納期限が休日や祝祭日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。

お支払い場所

  • みずほ銀行(注意)納付書の取扱いは、令和5年3月31日をもって終了しました。
  • 三井住友銀行(注意)納付書の取扱いは、令和5年3月31日をもって終了しました。
  • 常陽銀行
  • 筑波銀行
  • 東日本銀行
  • 水戸信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • 中央労働金庫
  • 茨城みなみ農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県、山梨県)
  • 取手市役所
  • 藤代庁舎
  • 取手支所
  • 取手駅前窓口
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォンアプリ

(注意)納期限の過ぎた場合並びにバーコードのない払込票はコンビニエンスストアでは納付できません。

万一、保険料を滞納したとき

納付期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が加算され、一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証が発行されます。

特別な理由がある場合は、早めに国保年金課へご相談ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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