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更新日:2024年4月11日

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熱損失防止(省エネ)改修工事を行うと固定資産税が減額されます

住宅の省エネ改修が完了した場合には、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
(1戸あたり120平方メートル分を上限とします)
また、熱損失防止(省エネ)改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内取手市役所課税課(家屋係)へ必要書類を添えて申告してください。

減額の要件

以下の要件を全て満たすこと

  • 平成26年4月1日現在存在している住宅に対して、令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行うこと
  • 居住用部分が全体の2分の1以上であること(貸家を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • 対象となる工事にかかった費用から、国又は地方公共団体からの補助金などを差し引いた額が60万円超えであること
  • 以下のうち、窓の改修工事を含むこと
    窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
    床の断熱改修工事
    天井の断熱改修工事
    壁の断熱改修工事

(注意)窓の改修工事に係る費用が50万円を超える場合は、以下の機器設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象となります。

  • 省エネや創エネに資する太陽光発電装置
  • 高効率空調機
  • 高効率給湯器又は太陽熱利用システム

申告方法

省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内に次のものを、取手市役所課税課(家屋係)に提出してください。

耐震改修の減額が適用されている年度には適用できません。(バリアフリー改修と同年度の適用可)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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