現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の控除・減額・減免 > 住宅・固定資産税 > 熱損失防止(省エネ)改修工事を行うと固定資産税が減額されます
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住宅の省エネ改修が完了した場合には、翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
(1戸あたり120平方メートル分を上限とします)
また、熱損失防止(省エネ)改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内に取手市役所課税課(家屋係)へ必要書類を添えて申告してください。
以下の要件を全て満たすこと
(注意)窓の改修工事に係る費用が50万円を超える場合は、以下の機器設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象となります。
省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内に次のものを、取手市役所課税課(家屋係)に提出してください。
耐震改修の減額が適用されている年度には適用できません。(バリアフリー改修と同年度の適用可)
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