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更新日:2024年5月16日

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法人市民税の税率

法人市民税は、法人税額(国税)に応じた「法人税割」と資本金等の額と取手市内の従業者数に応じた「均等割」からなっています。取手市におけるそれぞれの税率は、次のとおりです。

法人税割

税率…100分の8.4(令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は、100分の12.1となります。)

  • 令和元年10月1日以降に開始した事業年度…100分の8.4
  • 平成26年10月1日以後に開始した事業年度…100分の12.1
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度…100分の14.7

法人税割額算出の基礎となる課税標準は、国(税務署)に申告した法人税額を用いて計算します。なお、取手市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、課税標準を各市町村ごとの従業者数で按分します。

均等割額

資本金等の額と取手市内の従業者数に応じて異なります。

税率区分の基準である資本金等の額

  • 平成27年3月31日以前に開始する事業年度
    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
    地方税法に規定する資本金等の額に、無償増資を行った場合は増資額を加算し、無償減資を行った場合は無償減資・資本金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除した額。

税率区分の判定基準

「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合算額又は出資金の額に満たない場合、「資本金」と「資本準備金」の合算額または出資金の額が税率区分の基準となります。

(例)税率区分の判定基準

  • 「資本金等の額>資本金+資本準備金」の場合、「資本金等の額」
  • 「資本金等の額<資本金+資本準備金」の場合、「資本金+資本準備金」

なお、資本金等の額は無償増資・無償減資等による調整後の額です。

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額によります。

それぞれの税率は次のとおりです。(表示は年額)

資本金等の額が50億円を超える

  • 取手市内の従業者数が50人を超える場合 3,000,000円
  • 取手市内の従業者数が50人以下の場合 410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下

  • 取手市内の従業者数が50人を超える場合 1,750,000円
  • 取手市内の従業者数が50人以下の場合 410,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下

  • 取手市内の従業者数が50人を超える場合 400,000円
  • 取手市内の従業者数が50人以下の場合 160,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下

  • 取手市内の従業者数が50人を超える場合 150,000円
  • 取手市内の従業者数が50人以下の場合 130,000円

資本金等の額が1千万円以下

  • 取手市内の従業者数が50人を超える場合 120,000円
  • 取手市内の従業者数が50人以下の場合 50,000円

均等割に関する注意

資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判断します。

取手市内に事務所等を有していた期間が1年に満たない場合の税率については、{(年額)×(取手市内に事務所等を有してた月数)÷12}により計算した金額となります。この場合の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。

資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。また、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令で定めるところにより算定した金額をいいます。

税率表のダウンロード

法人税割及び均等割の税率の一覧表をダウンロードできます。

税率表(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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