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更新日:2025年6月30日

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監理技術者・主任技術者における専任の合理化

第213回国会において、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が成立し、一部規定について、令和6年12月13日から施行されました。

一定金額以上の工事については、工事ごとに専任での監理(主任)技術者(以下「監理技術者等」という。)の配置が求められていますが、建設業法及び建設業法施行令の改正にともない、監理技術者等の専任工事現場の兼務、及び営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)の専任工事現場の兼務が可能となり、専任義務の緩和を実施します。

1.監理(主任)技術者の専任工事現場の兼務要件(専任特例1号)

  • 各工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
  • 兼務する工事現場数は、2以下であること。
  • 工事の現場間の距離が、同一の監理技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
  • 当該業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
  • 当該工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該工事に置いていること。なお、当該工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を置くこと。
  • 当該工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用するかた法により確認するための措置を講じていること。
  • 当該工事を請け負った建設業者が、人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。
    (参考)人員の配置を示す計画書(エクセル:15KB)
  • 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

監理技術者等兼務届の作成・提出

兼務の留意事項

  • 本制度の運用は、「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号)」に基づいて行います。
  • 兼務に係る工事について、監理技術者等の兼務に関する違反の事実が発覚した場合には、その後の当該請負者に係る工事においては、原則として兼務を認めないものとします。
  • 発注者の判断で、監理技術者等の兼務を認めない場合があります。

2.営業所技術者等の専任工事現場の兼務要件

  • 営業所技術者等が置かれている営業所において、請負契約が締結された工事であること。 
  • 工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
  • 兼任する工事現場数は、1工事現場であること。
  • 営業所と工事の現場間の距離が、同一の営業所技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、営業所から当該工事現場への移動時間がおおむね2時間以内であること。
  • 当該業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
  • 当該工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該工事に置いていること。なお、当該工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を置くこと。
  • 当該工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用するかた法により確認するための措置を講じていること。
  • 当該工事を請け負った建設業者が、人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。
    (参考)人員の配置を示す計画書(エクセル:15KB)
  • 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

営業所技術者等兼務届の作成・提出

兼務の留意事項

  • 本制度の運用は、「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号)」に基づいて行います。
  • 兼務に係る工事について、営業所技術者等の兼務に関する違反の事実が発覚した場合には、その後の当該請負者に係る工事においては、原則として兼務を認めないものとします。
  • 発注者の判断で、営業所技術者等の兼務を認めない場合があります。

適用

  • 令和7年7月1日以降の契約締結に係る工事に適用することとします。

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