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主な監査の種類
職務として実施しなければならない監査等
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
財務に関する事務の執行に係る業務が合理的、能率的に行われているかについて定期的に監査します。
- 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月検査します。
- 各会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項)
市長から提出された決算書や基金の運用状況を示す書類について、内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査し、審査意見書を市長に提出します。
- 財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかについて審査し、審査意見書を市長に提出します。
必要があると認めるときに実施することができる監査
- 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
必要があると認めるときは、市が出資している団体や市が補助金等を交付している団体に対し、出資金や補助金等に関する事務が正しく行われているかどうかの監査をします。
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるときは、財務及び経営に関する事業の管理を監査します。
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要があると認めるときは、事務の執行について監査をします。
要求があったときに実施しなければならない監査
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
市民が市の財務に関する行為が違法・不当ではないかと疑問があるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
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