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更新日:2024年4月26日

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地籍調査

地籍調査は、国土調査法に基づき皆さんの土地の正しい位置と形状、地番、地目、面積を明確にすることを目的として行われる調査です。対象となる土地の所有者や地番、地目の調査をはじめ、境界確認、面積の測量により地籍図、地籍簿を作成します。その後、その写しが法務局に送られ、登記簿の記載が改められます。

地籍調査は国・県から負担金が出て、取手市が事業主体となります。そのため、土地所有者の皆さまの費用負担はありません。ただし、現地調査(長狭物(ちょうきょうぶつ)調査・一筆地調査)の立ち会いや地籍成果(地籍図・地籍簿)の閲覧に伴う交通費については、個人負担となります。

下線部をクリックすると、各詳細ページに移動できます。

  1. なぜ地籍調査は必要なのか
  2. 地籍調査はどのように役立つのか
  3. 地籍調査の作業手順
  4. 地籍調査で行うことのできる手続き・行うことのできない手続き
  5. 筆界未定とは
  6. 取手市における地籍調査の実施状況
  7. 令和6年度の地籍調査実施中の地区
  8. 土地の異動申請(分筆)に伴う市経由のお願い
  9. 国土調査法第19条5項指定制度
  10. 地籍調査でよくある質問
  11. 各種様式

下記の関連サイトもご参照ください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標11「住み続けられるまちづくりを」画像

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茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

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