現在位置 ホーム > 防災・安全 > 被災支援 > 手続き・証明 > 【12月4日更新】災害救助法に基づく応急修理の受付を終了しました(令和5年6月2日から3日の大雨で床上浸水被害を受けたかた)

印刷する

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

【12月4日更新】災害救助法に基づく応急修理の受付を終了しました(令和5年6月2日から3日の大雨で床上浸水被害を受けたかた)

お知らせ

  • (12月4日更新)応急修理の受付を終了いたしました。
  • (8月15日更新)応急修理の対象となる条件について、「個別の事情等による応急修理対象の可否」の説明を追記しました。
  • (7月5日更新)応急修理の申請受付について、藤代庁舎での受付期間終了に伴い内容を一部変更しました。
  • (6月26日更新)応急修理の申請受付について、場所および時間の内容を一部変更しました。

応急修理の受付を終了しました

令和5年6月19日より受付をしていた、災害救助法に基づく応急修理につきましては、令和5年12月1日をもって受付を終了いたしました。以降の修理につきましては全額自己負担となりますので、ご注意ください。

応急修理の流れ

6月2日から3日の大雨で床上浸水被害を受けたかたは、災害救助法に基づく応急修理となる可能性があります。
申請には市が発行するり災証明書が必要となりますので、まずは、り災証明書の発行申請をお願いいたします。

(注意)被害の状況の確認のために、被害状況が分かる写真が必要となります。必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影するようお願いします。写真がない場合には、応急処理の対象外となる場合があります。
(注意)施工については、市から業者へ依頼するため、個人が直接業者に依頼した場合や、すでに修理が完了した場合は、原則、対象外となりますのでご注意ください。

応急処理のフロー図

応急修理の対象となる条件

以下のすべての条件に当てはまるかた(世帯)は、住宅の応急修理の対象となります。

  • 今回の災害により、住宅におけるり災程度区分が「準半壊」「半壊」「中規模半壊」またはそれ以上の区分となったかた
    (注意)住宅が対象であり店舗等は対象外です。また、り災程度区分が「準半壊にいたらない」「無被害」(床下浸水など)のかたは対象外となります。
  • 自らの資力では住宅の応急修理ができないかた
    (注意)申請時に「資力に関する申出書」を提出していただきます。
  • 住宅が借家でないかた
    (注意)賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため原則対象外となります。

そのほか、個別の事情等による応急修理対象の可否については、県や国への確認が必要となる場合がありますので、取手市役所安全安心対策課までご相談ください。

応急修理の申請受付

場所

本庁舎3階 安全安心対策課

時間

平日の午前8時30から午後5時15分

申し込みに必要な書類

申請には以下の書類が必要となります。

(注意)申請方法などの詳細については、市安全安心対策課へお問い合わせください。
(注意)修理見積書については後日提出可能ですが、工事決定までには必要となります。
(注意)工事完了後には施工中と施工後の写真も必要になります。

応急修理の対象となる箇所・設備

主に以下の箇所・設備が応急修理の対象となります。

  • 外観(壁・玄関・窓・屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
  • 室内(床板・扉・壁など)のめくれ、反り、腐食、悪臭、脱落など
    (注意)床と併せて畳などの修理を行う場合は対象となりますが、畳だけの交換は対象となりません。
  • 設備(キッチン・トイレ・浴室・給湯器など)の破損、故障など
    (注意)機能追加(トイレのウォシュレット機能追加や床暖房への変更など)グレードアップ(給湯器の号数変更など)はできません。

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:857KB)(別ウィンドウで開きます)

住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:278KB)(別ウィンドウで開きます)

修理限度額

応急修理には限度額があり、限度額を超えた部分や対象外の修理費用は自己負担となります。

り災程度の区分が「半壊」以上のかた

一世帯あたり706,000円

り災程度の区分が「準半壊」のかた

1世帯あたり343,000円
(注意)今回の災害に関する家屋調査を行った結果、現時点で「準半壊」判定の家屋はありません。

修理業者について

応急修理を請け負うには、本制度の趣旨や手続きを理解する必要があるため、取手市建設業協会会員業者に見積もりから施工まで依頼することをおすすめします。すでに会員業者以外の業者との調整が進んでいる場合は修理完了後の支払い前、かつ必要な手続きにより応急修理の対象をすることができます。その場合、依頼業者様に「施工前、施工中、施工後の写真」を撮影しておくこと「必要な手続きについて市からの説明」を受けるようにお伝えください。

写真撮影案内(PDF:490KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 取手市建設業協会事務局 0297-74-5233
  • 取手市建設業協会会長(平沢工務店)0297-74-2176

応急修理に関するQ&A

Q.住宅の応急修理とはどのような制度なのか

A.災害のため住宅が中規模半壊、半壊もしくは準半壊を受け自らの資力で応急修理をすることができない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について市が業者に依頼し修理費用を市が直接業者に支払う制度です。被災者が支払った修理費用に対する補填を行う制度ではありません。自宅の居室、台所、トイレ、風呂等の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

Q.駐車場、倉庫、空き家等は応急修理の対象となるか?

A.なりません。居住実態のある住家のみが対象です。

Q.浄化槽ブロワーが浸水により壊れたが対象となるか?

A.対象になります。

Q.DIYの材料費は対象となるか?

A.対象外です。

詐欺にご注意ください

災害時は、災害に便乗した悪質商法が多数発生してます。

災害に便乗した悪質商法に注意してください

独立行政法人 国民生活センター(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

広告エリア

広告募集要綱